○東北町行政改革推進委員会設置要綱
平成17年3月31日
訓令第4号
(設置)
第1条 東北町における行政改革を推進し、社会経済情勢の変化に対応したより簡素にして効率的な町政の実現を図るため、東北町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、東北町の行政改革の推進に関する事項について調査審議し、東北町長に意見を述べる。また、東北町の行政改革の推進について、東北町行政改革推進本部に必要な助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。
2 委員の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。