○東北町行政改革推進本部設置要綱

平成17年3月31日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、東北町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 東北町行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 東北町行政改革大綱の進行管理に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

2 推進本部は、前項の行政改革大綱の策定にあたり、次に掲げる事項について、調査審議をするものとする。

(1) 事務事業の見直しに関すること。

(2) 組織・機構に関すること。

(3) 外郭団体に関すること。

(4) 職員の定員及び給与の適正化に関すること。

(5) 人材育成・確保に関すること。

(6) 行政の情報化等行政サービスの向上に関すること。

(7) 公正の確保と透明性の向上に関すること。

(8) 経費の節減合理化等財政の健全化に関すること。

(9) 会館等公共施設に関すること。

(10) 公共工事に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、支所長、課長、所長、場長、局長及び館長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

(部会の設置)

第6条 推進本部に次の部会を置く。

(1) 第1部会

(2) 第2部会

(3) 第3部会

2 各部会の分担事務は、別表に掲げるとおりとする。

3 各部会は、分担事務について調査研究及び審議を行い、その結果を本部長に報告する。

4 各部会に部会長及び副部会長を置く。

5 各部会の委員は、別に定める職員をもって充てる。

6 各部会の運営方法等については、各部会が別に定めることができる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(東北町行政改革推進本部設置要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第2条の規定による改正後の東北町行政改革推進本部設置要綱第3条の規定は適用せず、改正前の東北町行政改革推進本部設置要綱(以下この項において「旧要綱」という。)第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧要綱第3条中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

別表(第6条関係)

部会名

分担事務

第1部会

1 事務事業の見直しに関すること。

2 組織・機構に関すること。

3 外郭団体に関すること。

第2部会

1 職員の定員及び給与の適正化に関すること。

2 人材育成・確保に関すること。

3 経費の節減合理化等財政の健全化に関すること。

第3部会

1 行政の情報化等行政サービスの向上に関すること。

2 公正の確保と透明性の向上に関すること。

3 会館等公共施設に関すること。

4 公共工事に関すること。

東北町行政改革推進本部設置要綱

平成17年3月31日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)