○東北町庁議運営規程
平成17年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、東北町庁議(以下「庁議」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町行政に係る基本方針及び重要施策に関する事項等の審議及び総合調整を行い、もって町政の効率的遂行を図るため庁議を設置する。
(構成)
第3条 庁議は、町長、副町長、教育長及び町長事務局の課長、会計管理者の補助組織の課長、教育委員会事務局の課長、農業委員会の事務局長、選挙管理委員会の事務局長、監査委員の事務局長並びに議会事務局長(以下「課長等」という。)をもって構成する。
2 庁議は町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長がこれを代理する。
(職員の出席)
第4条 町長が命じた職員は、庁議に出席するものとする。
(庁議に付議する事案)
第5条 庁議に付議する事案(以下「付議事案」という。)は、次のとおりとする。
(1) 町政運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関する事項
(2) 予算編成方針に関する事項
(3) 重要な新規事業その他重要な施策に関する事項
(4) 条例、規則等の改廃等により、町の事業運営に重大な影響を与える事項
(5) 町の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項
(6) 各課及び各執行機関等相互間において、総合調整を要する事項
(7) その他必要と認める事項
(庁議に報告する事項)
第6条 庁議の報告事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項
(2) 町長の指示した事項
(3) その他必要と認める事項
(庁議の開催等)
第7条 庁議は、必要の都度開催するものとする。
第8条 付議事案及び報告事項は、庁議の当日配布する。ただし、必要があると認められるものについてはあらかじめ配布するものとする。
第9条 庁議は、非公開とする。
第10条 課長等は、所管事務について付議事案及び報告事項があるときは、その要旨及び資料等を庁議開催日の2日前までに総務課長に提出しなければならない。
(事務処理)
第11条 庁議の事務は、総務課で処理するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(東北町庁議運営規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「平成18年自治法改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の東北町庁議運営規程第3条及び第10条の規定は適用せず、改正前の東北町庁議運営規程(以下この項において「旧規程」という。)第3条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規程第3条中「助役」とあるのは、「副町長」とする。
附則(平成30年4月23日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月26日から施行する。
附則(令和5年11月1日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。