○東北町自動車管理規程
平成17年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町の自動車の管理について必要な事項を定めるものとする。
(自動車の種類)
第2条 この訓令において、自動車とは、次に掲げるものをいう。
(1) 普通貨物自動車
(2) 小型貨物自動車
(3) 乗合自動車
(4) 普通乗用自動車
(5) 小型乗用自動車
(6) 特種用途自動車
(7) 大型特殊自動車
(8) 小型特殊自動車
(9) 軽自動車
(10) 原動機付自転車
(管理)
第3条 自動車は、町長の命を受けた課長等(以下「管理責任者」という。)がその管理の責めに任ずるものとする。ただし、総務課長が管理する自動車は一括管理車両とし、その運営に当たる。
(善管義務)
第4条 自動車の管理責任者及び運転者は、善良なる管理義務を負うものとする。
2 運転者は、自動車使用の都度点検を実施し、必要に応じて整備、調整、洗浄清掃、給油等を施し、使用後は常に運転に支障のないようにして置かなければならない。
3 自動車が故障等のため、使用できないと認めるときは、運転者はその日数又は時間及び故障の状況、経費等を管理責任者に報告し、その措置について指示を受けなければならない。
第5条 管理責任者は、前条第3項の規定により報告を受けたときは、直ちにその措置について指示しなければならない。
第6条 運転者は、自動車の運転に際しては、常に安全運転を心がけ、いやしくも酒気を帯びることなく、道路交通取締関係法規を遵守し、事故防止に専念しなければならない。
第7条 安全運転管理者及び管理責任者は、月1回定期的に又は臨時に自動車の検査を行うことができる。
2 検査は、次の箇所について行うものとする。
(1) 自動車の手入れ及び清掃状況
(2) 機関、電気、制動、操向及び各部の調子、整備状況
(3) その他特に必要と認める箇所
第8条 運転者は、車両及び道路交通取締関係法規等の知識向上に努めるとともに燃料等の節約に常時留意しなければならない。
2 管理責任者は、自動車の走行実績及び燃料消費量の実費を検討し、不当な使用を監督しなければならない。
(使用)
第9条 公務のため自動車を使用するときは、少なくとも2日前までに自動車使用伺簿(様式第1号)に記載し、管理責任者の許可を受けなければならない。
2 運転技能員以外の運転者の選定は、運転免許、運転経歴、技能、性格等を検討し管理責任者が決定するものとする。
(修理台帳)
第11条 自動車に故障等を生じ、修理及び部品等の交換をするときは、運転者は、自動車修理台帳(様式第5号)に所要の事項を記載し、東北町事務決裁規程(平成17年東北町訓令第8号)に基づき、管理責任者の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。