○東北町庁舎管理規則

平成17年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎(役場本庁舎及び分庁舎の土地、建物及びこれらの附属設備をいう。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の原則)

第2条 庁舎を使用する者は、その使用に際しては、常に、庁舎の利用の秩序の維持、清潔の保持、災害の防止等に努め、その円滑な運営に資するよう心掛けなければならない。

(禁止行為)

第3条 何人も、庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又は喧騒にわたる行為

(2) 通行の妨害となる行為

(3) 庁舎を損傷し、又は汚損する行為

(4) 公務の円滑な遂行を妨げる行為

(許可行為)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第3項の規定に基づく行政財産の使用の許可に係る場所において第2号から第5号までに掲げる行為をする場合は、この限りでない。

(1) 銃器、刀剣、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込む行為

(2) 庁舎における物品の販売及び宣伝、保険等の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

(3) 庁舎においてポスター、プラカード、旗、けんすい幕、その他これらに類する物を掲示し、又は掲出する行為

(4) 庁舎において仮設工作物を設置する行為

(5) 庁舎において物件(自動車その他の車両を除く。)を所定の場所以外の場所に置く行為

(6) 集会等のため庁舎を一時的に使用する行為

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことがある。

3 町長は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したと認めるときは、その許可を取り消すことがある。

(立入りの制限等)

第5条 町長は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所等を制限し、又は立入りを禁止することがある。

(駐車場所の指定等)

第6条 町長は、庁舎における自動車その他の車両の駐車場を指定することがある。

2 何人も、庁舎に自動車その他の車両を駐車させる場合には、前項の規定により指定された駐車場所以外の場所に駐車させてはならない。

3 町長は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、庁舎における自動車その他の車両の通行を制限し、又は第1項の規定により指定された駐車場所に自動車その他の車両を駐車することを禁止することがある。

(門扉の開閉時刻等)

第7条 庁舎の門扉の開閉時刻については、町長が別に定める。

2 閉扉時刻後及び町の休日に庁舎に出入りする者は、庁舎管理者に申し出て入退庁確認簿に必要な事項を記入し、その承認を得なければならない。

(退去及び退去命令)

第8条 町長は、第1号又は第2号に該当する者に対して退去又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。

(1) 第3条第4条第1項又は第6条第2項の規定に違反した者

(2) 第5条又は第6条第3項の規定による制限又は禁止に従わなかった者

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成31年2月22日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

東北町庁舎管理規則

平成17年3月31日 規則第8号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 規則第8号
平成31年2月22日 規則第2号
令和3年8月2日 規則第20号