○東北町役場支所設置条例
平成17年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東北町役場東北支所 | 東北町字塔ノ沢山1番地94 | 合併前の東北町の区域 |
(委任)
第3条 支所における処務に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
○東北町役場支所設置条例
平成17年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東北町役場東北支所 | 東北町字塔ノ沢山1番地94 | 合併前の東北町の区域 |
(委任)
第3条 支所における処務に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。