○東北町役場支所設置条例

平成17年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(支所)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東北町役場東北支所

東北町字塔ノ沢山1番地94

合併前の東北町の区域

(委任)

第3条 支所における処務に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

東北町役場支所設置条例

平成17年3月31日 条例第8号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 条例第8号