○町の廃置分合

平成17年1月18日

総務省告示第61号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、上北郡上北町及び同郡東北町を廃し、その区域をもって同郡東北町を設置する旨、青森県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年3月31日からその効力を生ずるものとする。

町の廃置分合

平成17年1月18日 総務省告示第61号

(平成17年1月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年1月18日 総務省告示第61号