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町民の皆さまへ町長からのお願い
新型コロナウイルス感染症に係る対応について

 町民の皆さまには、日頃から新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力をいただき、誠にありがとうございます。
 政府は、新型コロナウイルス感染症について、法的位置づけを、5月8日から季節性インフルエンザと同じである「5類」に変更しました。
 これに伴い、政府と県は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、対策本部を廃止することから、本町も対策本部を廃止します。
 これまで3年に渡り、県の基本的対処方針に基づき、様々なご協力をお願いしておりました感染防止対策につきましても、廃止されます。
 改めて、町民の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力をいただきましたこと、深く感謝申し上げます。


 さて、政府は5月8日の法的位置づけ変更後は、外出自粛の要請はしないものの、発症後5日間は感染させるリスクが高いことに注意が必要であるとしており、発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は、外出を控えることを推奨しております。
 また、発症後10日間を経過するまではウイルスの排出が見込まれることから、不織布マスクの着用やハイリスク者との接触を控えることが推奨されており、周りの方へ感染させないようご配慮をお願いします。


 今後は、社会経済活動を従前のとおりに回復させ、皆様方の暮らしが豊かになるよう、様々な取り組みを進めて参りたいと存じます。
 そのためには、新型コロナウイルス感染症を乗り越え、社会経済活動を推進していくために、基本的な感染防止対策を継続することが重要です。マスク着用が推奨される場面などでは適切に着用し、ご自身が感染した場合には推奨される期間は外出を控えるなど、お一人お一人がお互いを思い、守り合う気持ちで、引き続き基本的な感染防止対策を実施してくださるよう、町民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。


令和5年5月8日


東北町新型コロナウイルス感染症対策本部

本部長 東北町長  長久保 耕治






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