道路に関わる許可や届け出には、主に次のようなものがあります。
たとえば道路に給水管を埋設したり、合併処理浄化槽の排水口を道路側溝につなぐとき、露店などを設置して継続的に使うときに必要となります。(32条申請)
道路占用許可申請の手続きについて
道路管理者から道路法第32条に規定する許可を得る必要がありますので、役場建設課にある「道路占用許可申請書」に必要事項を記入・押印し、必要添付書類を添えて役場建設課窓口に提出してください。
道路占用は、町道の上空や地下に物件を設けても申請が必要です。上記の例の他、場合によっては申請が必要になるケースがありますので、役場建設課にお問い合わせください。
また、占用物件によっては道路占用料がかかる場合があります。
◎必要提出書類
◎様式ダウンロード
道路工事施行承認申請とは
1.道路用地内で次に掲げる行為をしようとするときは、道路管理者(東北町長)の承認が必要です。
2.上記に関する費用は、申請者の負担となります。(根拠法令、道路法第57条)
3.この工事により設置された道路施設は、工事完了後は道路管理者(東北町長)に引き継ぎしていただきます。したがって、その所有権は、町に属することとなります。道路管理者が、当該工事により設置した施設の引き継ぎを受けた翌日から2カ年以内に当該施設の瑕疵を発見したときは、道路管理者の指示により、申請者の負担で補修しなければなりません。
道路工事施工承認の手続きについて
申請時期 | 工事着手の14日前までに(詳しくは下記参照) |
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申請者 | 申請者(工事施工者) |
申請方法 | 道路工事施工承認申請書(1部)を以下の添付書類とともに提出してください。 |
添付書類 | ・施工場所およびその付近を示した位置図(1/2500~1/5000) ・公図の写し→施工位置を赤で示してください。 ・平面図・求積図・縦断図および横断図(縮尺を明示) ・構造図(土工定規) ・現況写真 ・その他必要とされる書類(申請内容により指示) |
注1:正式に書類を受付してから、問題がないと判断されれば、通常はおおよそ1週間ほどで承認されます。承認内容には特別な条件が必要な場合がありますので、これらを熟読したうえ工事の施工をお願いします。
注2:承認した内容と違う施工がされた場合は、撤去命令もしくは承認の取り消しとなることもあります。承認工事のみならず、工事に起因して町道を損傷した場合は、原因者負担で道路を復旧していただきます。
注3:工事に伴い、道路の通行の禁止または制限が必要となる場合は、町と警察署の審査期間を合わせて2週間ほど必要になります。祝日があるときは、その分も考慮し、余裕を持って申請してください。
◎申請様式ダウンロード
法定外公共物とは
いわゆる、赤道(あかみち)・里道(さとみち)・水路等と呼ばれる公共物で、道路法、河川法など公物管理法の適用または準用を受けない公共物を一般的に「法定外公共物」と呼びます。
法定外公共物の多くは、法務局の公図の中で地番の付いていない土地(国道・県道・町道と法定河川は除く)のことをいいます。
この法定外公共物は、住民の皆さまの日常生活に密接に関係してくるものであり、適性かつ厳正に管理する必要があるため、東北町では「東北町法定外公共物管理条例」を制定し、町の管理する財産として利用していくことになります。
法定外公共物占用許可申請
法定外公共物に工作物を設置するなどの工事を行ったり、法定外公共物を占用しようとするときは、32条申請と同様の許可が必要になるものがありますので、役場建設課へ申請し、許可を得る必要があります。また、法定外公共物を損壊させたり、無断で占有したりするなど、機能、構造等に支障を及ぼす行為をしてはなりません。
◎様式ダウンロード
※様式第1号(占用許可申請書)・様式第2号(工事許可申請書)・様式第3号(採取許可申請書)・様式第7号(変更許可申請)
様式第9号(工事着手届)・様式第10号(工事完了届)・様式第11号(占用廃止届)・様式第12号(権利義務継承届)
法定外公共物への各種手続きの窓口
法定外公共物の工事・占用について | 東北町役場建設課 Tel : 0176-56-4374(直通) |
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法定外公共物の管理について | |
法定外公共物の境界確認、用途廃止について |
道路を占用しようとする方は、「道路占用許可」のほかに「道路使用許可」を受けなければならない場合があります。
「道路使用許可」の対象となるのは、以下のような場合です。(道路交通法第77条)
所轄警察署の窓口
「道路使用許可」を受けるためには、当該地を管轄する所轄警察署長に対して道路使用許可申請をしなければなりませんが、所轄警察署の管轄区域は、「道路占用許可」の窓口である道路管理者のエリアと違う場合があります。
詳細な管轄区域については、道路管理者である事務所または出張所もしくは直接管轄警察署にお問い合わせください。
【参考】道路の占用とは
道路法第32条第1項には、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されています。
※この場合において、「道路」とは「道路区域」の範囲であり、路面を中心にその上下におよびますが、上下の範囲は無限ではなく道路管理上必要な範囲と考えられています。
※「継続して」とは、使用状態に相当程度の固定性が備わっていればよく、必ずしも長時間継続する必要はありません。1回の時間は短くても反復性、固定性のあるものは、「継続して」に該当します。
※占用物件については、次の「各号(道路法第32条第1項各号および同法施行令第7条第1項各号)のいずれかに掲げる」に定める物件以外には認めないこととされています。(限定列挙主義)
◎道路法第32条第1項
1号 |
地上(路上)施設または物件 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物(例:派出所、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、上屋、非常用救命袋固定環、バス待合所、街灯) |
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2号 |
地下管路類 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件(例:ケーブル管、熱供給管、都市廃棄物管、石油管、温泉パイプ) |
3号 |
鉄道関連または類似施設 鉄道、軌道その他これらに類する施設(例:索道) |
4号 |
家屋一体施設 歩廊、雪よけその他これらに類する施設(例:アーケード、路上に設ける日除け、がんぎ) |
5号 |
空間利用施設 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設(例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、ベルトコンベア、防火用地下水槽) |
6号 |
移動可能施設(土地に固着せず、簡単に取り払えるもの) 露店、商品置場その他これらに類する施設(例:靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場) |
7号 |
その他政令委任物件 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件または施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの |
◎その他政令委任物件(道路法施行令第7条)
1号 | 看板、標識、旗竿、パーキング・メーター、幕およびアーチ |
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2号 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 |
3号 | 土石、竹木、瓦その他の工事用材料 |
4号 | 防火地域において、既存建築物を除去して耐火建築物を建築する場合において当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設物 |
5号 | 市街地再開発事業の施行区域内の建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなる者を一時収容するため必要な施設 |
6号 | トンネルの上または高架の道路の下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場 |
7号 | 都市計画法による高度地区内の自動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設および自動車駐車場 |
8号 | 自転車、原動機付自転車又は自動二輪車を駐車させるため必要な車輪止め装置、その他の器具 |
9号 | 高速自動車国道または自動車専用道路の連結路附属地に設ける食事施設、購買施設その他これに類する施設 |
10号 | 高速自動車国道または自動車専用道路に設ける休憩所、給油所および自動車修理所 |