選挙人名簿は、選挙の公正を保つため、選挙権のある人をあらかじめ登録し、投票の際に照合するためにつくられる名簿です。 選挙の際は、選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票することができません。
◎被登録資格
1.禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
2.禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者または刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
4.選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5.公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
6.政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
以上の要件を満たし、住民基本台帳に3カ月以上記録されていなければなりません。したがって、住所の異動等があった場合は、住民基本台帳に基づく異動届を14日以内に役場町民課又は東北支所の窓口に提出してください。
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。
年齢満18歳以上の日本国民で、住所を所轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有する方が、申請することにより登録をされる在外選挙人名簿があります。
在外選挙人名簿に登録されることにより、衆議院比例代表選出議員および参議院比例代表選出議員の選挙の投票ができます。