男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいいます。(男女共同参画社会基本法第2条)
1.男女の人権の尊重
男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されることを旨として行われなければならない。
2.社会における制度又は慣行についての配慮
社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮されなければならない。
3.政策等の立案および決定への共同参画
男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案および決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として行われなければならない。
4.家庭生活における活動と他の活動の両立
家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
5.国際的協調
男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。
男女が、その性別にとらわれず、社会のあらゆる分野に対等な立場で役割・責任を共有しながら参画し、多様な活動を通じて個性や能力を十分に発揮することができるよう、男女共同参画に関する総合的な計画の策定のもと、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた意識改革の推進をはじめ、各種審議会・委員会など政策・方針決定過程への男女共同参画の推進、労働・雇用における男女共同参画の推進、さらにはセクシャルハラスメントやドメスティックバイオレンス(配偶者や恋人からの様々な暴力行為)などのあらゆる暴力の根絶や母性の保護に向けた環境整備を進めます。